国内企業及び他の取引所に公開していない外国企業がタイペイエクスチェンジに上場申請の要件と流れは以下の通り:
〔下記は抜粋した内容のみ、詳細条件につきましては上場/登録の法令、規則及び注意事項をご参照〕
上場指導又は興櫃取引期間 | エマージング(興櫃)市場にて取引満6ヶ月、外国企業の場合は6ヶ月間の証券会社上場指導を受けることで代替可能。 |
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設立年数(注) | 設立登記して満2ヵ年の会計年度。 |
会社規模 | 国内企業は払込資本金が台湾元5千万元以上、外国企業は親会社に帰属する持分総額が一億台湾元以上であること。 |
収益力(注) | 直近一会計年度の連結財務諸表の税引前純利益が台湾元4百万元以上、且つ税引前純利益の株主資本(外国企業の場合は親会社に帰属する持分金額とする)に占める比率がこの基準に満たすこと。 (1)直近1年度が4%に達し、且つ累積損失のない、又は (2)直近2年度とも3%に達し、或いは平均3%に達し、且つ直近1年度が前年度より高い。 |
証券会社の推薦 | 2社以上の証券会社より書面推薦。 |
集中保管 | 取締役 、監査役及び持株比率10%以上の大株主が上場に際して、持ち株を全数集中保管結算所に預けること。 |
新株式引受け権の分散 | 外部記名株主人数が300人以上、且つその持分総額が発行済み株式総額の20%以上であること。 |
報酬委員会 | 報酬委員会を設置していること。 |
株式業務の依頼先 | 株式業務の専門代理機関に委任すべく。 |
注:台湾経済部工業局またはタイペイエクスチェンジの委託専門機関より、 当該企業がハイテク企業に該当する旨の評価意見を取得した場合は該当条件の適用対象外とする。
企業が株式を上場する前に、証券市場の関連法規を熟知させ、企業の知名度を高める機会を提供るために、また上場前に株式の流動性及び価格発見を目的に、国内企業又は他の取引所に公開していない外国企業が公開発行した上、タイペイエクスチェンジの興櫃(エマージング)登録申請することが可能。主な条件と流れが以下の通り。
項目 | 興櫃株式(エマージングストック) | |
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一般株(ESB)*注1 | パイオニア株(PSB)*注2 | |
対象産業 | 全て | 「六大核心戦略産業」または「その他イノベーション産業」であること |
会社規模 | 制限なし | |
会社設立年数 | 制限なし | |
財務要件 | 制限なし | |
流通株式に関する基準 | 制限なし | |
証券集中保管機関に関する要件 | 制限なし | |
委員会設置要件 | 報酬委員会の設置が必要 | |
取締役 | 独立取締役がいること。 独立取締役は少なくとも2人以上で全取締役の5分の1以上を占めていること。 |
独立取締役がいること。 独立取締役は少なくとも2人以上で全取締役の5分の1以上を占めていること。 但し、簡易公開発行とPSB登録を同時で申請する場合、登録完了後直近の株主総会までに独立取締役を設置すればよく、報酬委員会の過半数は独立取締役が占めなければならない。 |
幹事証券会社 | 2社以上の幹事証券会社の指定が必要。うち、1社を主幹事証券会社とする。 | |
株式事務関係 | 株式事務代行機関への委託が必要。 | |
助言指導の期限 | 主幹事証券会社は公開発行後1ヵ月以内に「PSB財務業務重要事項チェックリスト」を提出する。 | 主幹事証券会社は公開発行後1ヵ月以内に「PSB財務業務重要事項チェックリスト」を提出する。 |
株券不発行証明書 | 株式及び債権は、公募、私募問わず全て株券不発行とする。 |
注1:ESB(=Emerging Stock Board)
注2:PSB(=Pioneer Stock Board)の要件である六大核心戦略産業にはつぎの産業が含まれる:
(1) 情報通信・デジタル産業(IoT及びAI等)、(2) 第5世代(5G)移動通信システム・情報セキュリティー産業、(3) バイオ・医療産業、(4) 国防産業(航空・宇宙産業等)、
(5) 再生可能エネルギー産業、(6) 民生関連産業。
発行体が「六大核心戦略産業」または「その他イノベーション産業」のいずれに属するかの評価は主幹事証券会社がこの責任を負う。