国内企業及び他の取引所に公開していない外国企業がタイペイエクスチェンジに上場申請の要件と流れは以下の通り:
〔下記は抜粋した内容のみ、詳細条件につきましては上場/登録の法令、規則及び注意事項をご参照〕
項目 | 店頭株 |
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対象業種 | 制限なし |
企業規模 |
国内企業は払込資本金が台湾元5,000万元以上であること。
外国企業は親会社に帰属する持分総額が台湾元1億元以上であること。 |
財務要件 |
以下のいずれかの要件を満たしていること(注1)。 一、「収益性」の基準: 直近事業年度の連結財務諸表の税引前当期純利益が台湾元400万元以上であり、かつ税引前当期純利益の株主資本(外国企業の場合は親会社に帰属する持分の額)に対する比率が以下の基準を満たすこと。
二、「純資産、営業利益、営業活動によるキャッシュフロー」の基準を同時に満たすこと。
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株式の分散保有 | 法人内部者及び当該内部者が50%以上の株式を保有する法人以外の登録株主数が300名以上であり、かつ、当該内部者の保有株式数の合計が発行済株式総数の20%以上又は1,000万株以上であること。(店頭公開前に完了する必要がある。) |
集中保管 | 取締役及び株式の10%以上を保有する株主は、上場時に保有する全株式を集中保管結算所に移管し、保管を受けること。上場後6ヶ月経過すると「保管対象株式」の1/2、上場後1年経過すると残りの保管対象株式の全てを受け取ることができる。(注2) |
機能委員会 | 報酬委員会及び監査委員会を設置すること。 |
社外取締役 | 社外取締役を設置し、その員数は3名以上とし、取締役総数の3分の1以上とする。(注3) |
取締役会構成員 | 単一の性別で構成されないこと。(注3) |
コーポレートガバナンス責任者 | 当センターの「店頭会社の取締役会の設置・権限行使に関する遵守事項要点」の要件を満たすコーポレート・ガバナンスの責任者を置くこと。 |
幹事証券会社 | 幹事証券会社が2社以上の場合、そのうちの1社を主幹事証券会社とし、残りを幹事証券会社とする。 |
株式事務代行機関 | 株式事務を取り扱う専門の株式事務代行機関に委託する。 |
指導期間 |
新興市場での取引開始後6ヶ月間以上を経過すること。 外国企業は、6ヶ月間の店頭公開申請指導をそれに代わるものとすることが可能。 |
株券不発行 | 公募、私募問わず、すべての株式および債券が株券不発行とする。 |
注1:テクノロジー事業、文化クリエイティブ事業の証明書を取得した場合、この条件は適用しなくてもよいとされるが、テクノロジー事業の直近の純資産は株式資本の2/3を下回ってはならない。詳細はテクノロジー事業及び文化クリエイティブ事業の店頭公開専用ページをご参照下さい。
注2:テクノロジー事業、文化クリエイティブ事業、「純資産、営業利益、営業活動によるキャッシュフロー」の基準に基づいて店頭公開を申請するもの、または特殊業種(投資信託、情報ソフトウェア業)の店頭公開を申請するものについては、別途規定がある。(当センターの証券会社営業所が売買する有価証券に関する審査基準第3条第1項第4号の関連規定を参照)。
注3:緩和措置は以下の通りとする。
(1) 2023年に店頭公開を申請した場合、2024年の定時株主総会までに設置を完了する旨の承諾を行うものとする。(2) 2024年に店頭公開を申請した場合、上場日までに設置を完了する旨の承諾を行うものとする。(3) 2025年に店頭公開を申請する場合、申請時に要件を満たしていること。
項目 | 新興株 |
---|---|
対象業種 | 制限なし |
企業規模 | 制限なし |
設立年数 | 制限なし |
財務要件 | 制限なし |
株式の分散保有 | 制限なし |
集中保管 | 制限なし |
機能委員会 | 報酬委員会を設置すること |
社外取締役 | 社外取締役を設置し、その員数は2名以上とし、取締役総数の5分の1以上とする。ただし、国内企業が新興証券取引所への登録を申請し、公募申請書を提出する場合、登録後6ヶ月以内に社外取締役の設置を完了するための株主総会を招集することを承諾し、その際、報酬委員会の委員の半数以上を社外取締役とすること。 |
取締役会構成員 | 制限なし |
コーポレートガバナンス責任者 | 制限なし |
幹事証券会社 | 幹事証券会社が2社以上の場合、そのうちの1社を主幹事証券会社とし、残りを幹事証券会社とする。 |
株式事務代行機関 | 株式事務を取り扱う専門の株式事務代行機関に委託する。 |
指導期間 | 証券会社と指導契約を締結し、直近1ヶ月の簡易チェックリストを提出。 |
株券不発行 | 公募、私募問わず、すべての株式および債券が株券不発行とする。 |